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【飲食・小売・サービス業の経営者様へ】2026年10月の社会保険適用拡大で何が変わる?パート・アルバイトの「年収の壁」対策に使える助成金をやさしく解説

「年末が近づくと、パートさんから『扶養の範囲に収めたいので、シフトを減らしてほしい』と言われてしまう」
「一番忙しい時期なのに、人が足りずにお店が回らない」

飲食店や小売店、サービス業の経営者様から、毎年このようなお悩みを多くいただきます。これは、いわゆる「年収の壁」によって、パート・アルバイトの方が働く時間を自ら抑えてしまう「就業調整」と呼ばれる問題です。

 

そして2026年10月1日、この「年収の壁」に関わる社会保険のルールが大きく変わりました。これまでパート・アルバイトの方が勤務先の社会保険に加入する条件の一つだった「月額賃金8.8万円以上」という要件、いわゆる「106万円の壁」がなくなったのです。

「パートさんの社会保険料で、会社の負担が増えてしまうのでは?」と不安に感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし実は、この変化をきっかけに、パート・アルバイト1人あたり最大75万円を受け取れる国の助成金があります。

 

本コラムでは、助成金を初めて検討される方にも分かりやすいよう、2026年10月からの変更点と、その対策に使える助成金について、基本からていねいに解説します。

1. そもそも「年収の壁」とは?

「年収の壁」とは、パート・アルバイトの方の年収が一定の金額を超えると、税金や社会保険料の負担が新たに発生し、かえって手取りが減ってしまう境目のことです。

ここでいう「社会保険」とは、病気やけがに備える「健康保険」と、将来の年金のための「厚生年金保険」のことを指します。社会保険に加入すると、保険料を会社と従業員で半分ずつ負担することになります。

代表的な「年収の壁」は、次のとおりです。

106万円の壁(勤務先の社会保険に加入する境目)

従業員数51人以上の企業で、週20時間以上働くなどの条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入することになります。これまでは「月額賃金8.8万円以上(年収にするとおよそ106万円)」も条件の一つでしたが、この賃金の条件が2026年10月1日に撤廃されました。今後は年収に関係なく、「週20時間以上働いているかどうか」などで判断されることになります。

130万円の壁(家族の扶養から外れる境目)

配偶者などの扶養に入っている方は、年収が130万円以上になると扶養から外れ、ご自身で社会保険に加入し、保険料を支払う必要があります。

税金の壁

所得税がかかり始める金額は、近年の税制改正で引き上げられています。そのため現在は、手取りへの影響が大きいのは主に社会保険の壁だといえます。

 

さらに、社会保険の加入対象となる企業の規模も、今後段階的に広がっていきます。

現在の「従業員数51人以上」から、2027年10月には「36人以上」、2029年10月には「21人以上」、2032年10月には「11人以上」となり、2035年10月には企業規模の条件そのものがなくなる予定です。

つまり、「うちは小さいお店だから関係ない」とは言えなくなる時期が、すぐそこまで来ているのです。

2. 飲食・小売・サービス業で「年収の壁」が特に深刻な理由

飲食・小売・サービス業では、パート・アルバイトの皆さんが現場の主力として活躍されています。そのため、「年収の壁」の影響を特に大きく受けやすい業種です。

 

  • 毎年の最低賃金の引き上げで時給が上がり、同じ勤務時間でも年収の壁に早く届いてしまう
  • 年末などの繁忙期ほど就業調整が起こりやすく、シフトに穴が空いてしまう
  • 人手不足で新たな採用が難しく、今いるスタッフにもっと長く働いてもらうことが重要になっている

 

「本人はもっと働きたいのに、手取りが減るのが心配で働けない」という状況は、お店にとっても、働く方にとっても、大きな損失だといえます。

3. 年収の壁対策に使える「キャリアアップ助成金」とは?

こうした課題の解決に活用できるのが、厚生労働省の「キャリアアップ助成金」です。

キャリアアップ助成金とは、パート・アルバイト・契約社員など、いわゆる「非正規雇用」で働く方の待遇を改善した会社に対して、国から支給されるお金です。助成金は融資とは違い、原則として返済する必要がありません。

キャリアアップ助成金の中には、取り組みの内容に応じていくつかのメニュー(厚生労働省では「コース」と呼んでいます)が用意されています。たとえば、パート・アルバイトの方を正社員にした場合のメニューや、賃金を引き上げた場合のメニューなどがあります。

 

その中で、今回の「年収の壁」対策に使えるのが、「短時間労働者労働時間延長支援コース」というメニューです。名前が長く難しく感じられるかもしれませんが、内容はシンプルで、「パート・アルバイトの方の働く時間を増やして、新たに社会保険に加入してもらった会社を支援する」というものです。

なお、以前は「社会保険適用時処遇改善コース」という似たメニューがありましたが、こちらは2026年3月末で終了しました。2026年4月以降に社会保険に加入してもらう場合は、今回ご紹介するメニューを使うことになります。

1年目にもらえる金額(働く時間を増やし、社会保険に加入してもらう)

パート・アルバイトの方の契約上の週の労働時間(「所定労働時間」といいます)を増やし、新たに社会保険に加入してもらうと、1人あたり次の金額が支給されます。

  • 従業員30人以下の会社(小規模企業):50万円
  • 中小企業:40万円
  • 大企業:30万円

 

増やす時間が週5時間以上であれば、それだけで対象になります。週5時間まで増やすのが難しい場合でも、あわせて基本給を引き上げれば対象になります。

増やす週の労働時間 あわせて必要な基本給の引き上げ
5時間以上 不要
4時間以上5時間未満 5%以上
3時間以上4時間未満 10%以上
2時間以上3時間未満 15%以上

2年目にもらえる金額(さらに待遇を良くする)

1年目の取り組みのあと、次のいずれかを行うと、さらに追加で支給されます。

  • 週の労働時間を、さらに2時間以上増やす
  • 基本給を、さらに5%以上引き上げる
  • 昇給・賞与・退職金のいずれかの制度を、新たに使えるようにする

 

支給額は、1人あたり次のとおりです。

  • 従業員30人以下の会社(小規模企業):25万円
  • 中小企業:20万円
  • 大企業:15万円

従業員30人以下のお店なら、1人あたり最大75万円

1年目と2年目をあわせると、従業員30人以下の会社であれば、1人あたり最大75万円を受け取ることができます。さらに、1年間に申請できる人数の上限もありません。

 

たとえば、従業員30人以下の飲食店で、パートスタッフ3人の働く時間を増やし、社会保険に加入してもらった場合、最大で225万円の受給が見込めます。社会保険に加入してもらうことで増える会社負担の保険料を、助成金で大きく補うことができるのです。

 

なお、従業員50人以下の会社の場合は、パート・アルバイトの方の働く時間が正社員のおおむね4分の3以上になると、社会保険への加入が必要になります。こうしたケースも、この助成金の対象になり得ます。

4. 2026年10月から始まった「保険料調整制度」もあわせて確認を

2026年10月からは、新たに社会保険に加入するパート・アルバイトの方の手取りが急に減らないようにするための、「保険料調整制度」という仕組みも始まりました。

これは、会社が従業員の方の社会保険料の一部を一時的に肩代わりすることで、通算3年間、ご本人の保険料負担を軽くできる制度です。会社が肩代わりした分は、あとから調整されて戻ってくるため、最終的に会社が支払う保険料が増えることはありません。

 

対象となるのは、2026年10月以降に、会社として任意で社会保険の対象事業所になった場合や、2027年10月以降の適用拡大によって新たに対象となった事業所などです。

助成金とあわせて活用することで、「手取りが減るから働けない」という従業員の方の不安を和らげやすくなります。

5. ここが落とし穴!受給のために知っておきたい5つの注意点

とても魅力的な助成金ですが、細かな条件が多く、ちょっとした手続きのミスで「不支給」、つまり1円も受け取れなくなってしまうケースもあります。特に注意したいポイントは、次の5つです。

① 「キャリアアップ計画書」は、社会保険に加入する日の前日までに提出

キャリアアップ助成金を受け取るには、事前に「これから従業員の待遇をこう改善します」という計画書(「キャリアアップ計画書」といいます)を、労働局やハローワークに提出しておく必要があります。

この計画書を出す前に取り組みを始めてしまうと、助成金の対象外になってしまいます。また、書類に不備があって出し直しになった場合、出し直した日以降の取り組みしか対象になりません。余裕を持った準備がとても大切です。

② 「契約は週18時間なのに、実際は週20時間以上働いている」場合は対象外に

雇用契約書と実際の勤務時間がずれていて、「本来はもっと前から社会保険に加入すべきだった」と判断されると、助成金は受け取れません。今の契約内容と実際の働き方が合っているかを、事前に確認しておくことが欠かせません。

③ 働く時間は「過去6か月の実際の勤務時間」と比べられる

働く時間を何時間増やしたかは、「増やす前の6か月間に実際に働いた時間の平均」と、「増やした後の契約上の時間」を比べて判断されます。

そのため、出勤簿やタイムカード、賃金台帳(給与の記録)が正確につけられていないと、条件を満たしていても証明することができません。日頃の勤怠管理と給与計算の正確さが、受給を大きく左右します。

(関連コラム:【警告】給与計算のミスで助成金が全額不支給に!?連動する恐ろしいリスク)

④ 同じ従業員について、ほかのメニューと一緒に受け取れない場合がある

先ほどご紹介したとおり、キャリアアップ助成金にはいくつかのメニューがあります。ただし、同じ従業員の方について、「正社員にした場合のメニュー」や「賃金を引き上げた場合のメニュー」と、今回のメニューを一緒に受け取ることはできません。

たとえば、近いうちに正社員への登用も考えている方であれば、そちらのメニューを使ったほうが有利になる場合もあります。どのメニューを使うかは、最初の段階でしっかり検討しておくことが大切です。

(関連コラム:【キャリアアップ助成金】パート・アルバイトを正社員にするメリットと受給のコツ)

⑤ 申請の期限は「給与を支払った日の翌日から2か月以内」

取り組みを始めてから6か月分の給与を支払った後、その翌日から2か月以内に申請する必要があります。この期限は1日でも過ぎると受け付けてもらえないため、スケジュール管理が非常に重要です。

「年収の壁」対策と助成金の申請は、社労士事務所SunOfficeにご相談ください

「うちのパートさんは、この助成金の対象になるのだろうか?」
「社会保険料の負担が増えるのが心配…」
「シフト制で働いてもらっているけれど、働く時間の増やし方はどう考えればいい?」

 

このようなお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ社労士事務所SunOfficeにご相談ください。

当事務所では、貴社のパート・アルバイトの皆さんの勤務状況を確認したうえで、「どなたに、どのように働く時間を増やしていただくと、助成金を最大限に活用できるか」を、具体的にご提案いたします。

 

  • 安心の「着手金無料+成果報酬」
    万が一、助成金が受け取れなかった場合には、サポート料金はいただきません(一部の助成金を除きます)。
  • 「提案型」だから、もらい損ねを防げます
    今回ご紹介したメニューだけでなく、正社員への登用や賃金の引き上げなど、貴社の状況に合わせて、最も有利な助成金の組み合わせをご提案します。
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    社会保険の加入手続きはもちろん、助成金の審査で重要になる給与計算や勤怠の集計まで、まとめてお任せいただけます。

 

制度が大きく変わった今こそ、パート・アルバイトの皆さんの働き方を見直す良い機会です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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執筆者情報
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社労士事務所SunOffice 代表/特定社会保険労務士 山野 陽子
専門分野 助成金申請サポート、人事労務管理、ハラスメント相談、給与計算、就業規則作成・改訂、手続きアウトソーシング等
一言 当事務所ではこれまで多くの企業様の助成金申請サポートを通じて、労働環境を整えるお手伝いをさせていただいております。東京都内を中心に各企業へ人事や労務の相談や手続きサポートを全力取り組んでいます。お困りごとがございましたら、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください!お待ちしております。
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