令和7年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
.jpg)
このようなお悩み・課題はございませんか?
・残業時間を減少させ、生産性を高めたい
・機械や設備を導入して、業務の効率化を図りたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細をご説明いたします。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の詳細
働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成されるものです。
労働時間短縮・年休促進支援コースとは
労働時間短縮・年休促進支援コースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主向けのコースです。
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
【(1)の上限額】
○成果目標1の上限額
○成果目標2達成時の上限額:25万円
○成果目標3達成時の上限額:25万円
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。(賃上げ額そのものを助成するものではありません。)
※引用:厚生労働省:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、下記「成果目標」のうち選択する成果目標に設定されている要件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
対象となる取組
いずれか1つ以上実施
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなくなったりする可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
