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最新助成金一覧

令和8年度 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・残業時間を減少させ、生産性を高めたい
・時間を意識して仕事をして、生産性を上げてほしい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
2026年度(令和8年度)の「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コース」は、従業員の休息時間を確保するための環境整備にかかる費用を国が一部補助してくれる制度です。本コラムでは、助成金の対象となる要件や、具体的な活用事例、申請の流れについて、助成金に精通した社会保険労務士が分かりやすく解説します。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成されるものです。

勤務間インターバル導入コースとは

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務(始業)までに一定時間以上の「休息時間」を設ける制度のことです。例えば、終業が深夜になった場合、翌日の始業時間を遅らせることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保します。

健康保持や過重労働の防止を図るため、平成31年4月から企業に対して制度の導入が努力義務化されています。この助成金は、生産性を向上させ、このインターバル制度の導入に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援するものです。

支給額

助成額は、「かかった経費に補助率を掛けた金額」と「設定された上限額」のいずれか低い方となります。

基本の補助率と上

原則として補助率は3/4です。(常時使用する労働者数が30人以下で、特定の機器・設備導入を行い所要額が30万円を超える場合は補助率4/5となります)

対象となる労働者の割合 導入する休息時間数 1企業あたりの上限額
労働者の1/2超に適用(新規導入) 9時間以上11時間未満 100万円
11時間以上 150万円
労働者の1/41/2以下に適用(新規導入) 9時間以上11時間未満 50万円
11時間以上 75万円

※適用範囲の拡大や、休息時間の延長を行う場合にも別途上限額が定められています。

制度 賃金上げ 割増賃金率引上げ

取り組みと同時に「賃金の引上げ」や「割増賃金率の引上げ」を行うことで、助成上限額が加算されます。

  • 賃金引上げの加算:

引き上げる労働者の人数と引上げ率(3%・5%・7%以上)に応じて、上限額に加算されます。(例:労働者30人超の企業で、1~3人の賃金を3%以上引き上げた場合は 6万円の加算。最大で360万円の加算枠あり)

  • 割増賃金率引上げの加算:

月60時間以内の時間外労働に係る所定割増賃金率を5%以上引き上げるなどの要件を満たすと、25万円〜75万円が加算されます。

対象となる取組

勤務間インターバルを導入・拡大するために、以下のいずれか(複数可)の取り組みを実施し、その費用が助成の対象となります。

  • 労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修・周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェア、 労務管理用機器、 デジタル式運行記録計の導入・ 更新
  • 労働能率の増進に資する設備・ 機器等の導入・ 更新
対象となる事業主
  1. 労働者災害補償保険( 労災保険) の適用を受ける中小企業事業主であること。
  2. 36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。

※基本的には、過去2年間のうち1ヶ月でも45時間超の実態があれば要件を満たす可能性があります。

  1. 年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること。
  2. 以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
    • 勤務間インターバルを導入していない事業場
    • 既に休息時間数が9時間以上のインターバルを導入しているが、対象労働者が半数以下である事業場
    • 既に休息時間数が9時間未満のインターバルを導入している事業場

 

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなくなったりする可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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執筆者情報
執筆者画像
社労士事務所SunOffice 代表/特定社会保険労務士 山野 陽子
専門分野 助成金申請サポート、人事労務管理、ハラスメント相談、給与計算、就業規則作成・改訂、手続きアウトソーシング等
一言 当事務所ではこれまで多くの企業様の助成金申請サポートを通じて、労働環境を整えるお手伝いをさせていただいております。東京都内を中心に各企業へ人事や労務の相談や手続きサポートを全力取り組んでいます。お困りごとがございましたら、まずはお電話やメール等でお気軽にお問い合わせください!お待ちしております。
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