令和7年度 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
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このようなお悩み・課題はございませんか?
・人材不足を解消したい
・経験豊富な人材を採用したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の詳細をご説明いたします。
※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の詳細
65歳超雇用推進助成金とは
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されるものです。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースとは
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主に対して助成する制度です。
支給金額
支給対象経費(※1)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額。
※1高年齢者の雇用管理整備措置の実施に必要な専門家への委託費・コンサルタントの相談等に要した経費の他、高年齢者雇用管理整備措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費(その経費が50万円を超える場合は50万円)とし、経費の額にかかわらず、初回の申請に限り当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなします(2回目以降の申請は、50万円を上限とする実費が支給対象経費となります。)。
支給要件
本助成金は、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理整備の措置を、次の(1)、(2)により実施した場合に受給することができます。
(1)雇用管理整備計画の認定
高年齢者の雇用管理制度を整備するため、「高年齢者雇用管理整備措置(能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入)」を内容とする「雇用管理整備計画」を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)高年齢者雇用管理整備措置の実施
(1)の雇用管理整備計画に基づき、当該雇用管理整備計画の実施期間内に「雇用管理整備措置」を実施し、措置の実施状況を明らかにする書類を整備していること。また、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者が1人以上いること。
※高年齢者雇用管理整備措置は、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要です。
(3)併給調整
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなかったり可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
