令和7年度 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
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このようなお悩み・課題はございませんか?
・賃金の見直しを行いたい
・有期契約労働者等の処遇改善を行いたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、50類類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の詳細をご説明いたします。
キャリアップ助成金(賃金規定等改定コース)の詳細
キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金は有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成されるものです。
賃金規定等改定コースとは
賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されます。
支給金額
※引用:厚生労働省 キャリアアップ助成金のご案内(令和7年度版):https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469672.pdf
対象となる労働者
- 賃金規定等※1を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
※事業所のすべての対象労働者でなくとも、雇用形態別や職種別等の合理的な理由の区分に基づき、一部の労働者を対象として改定、昇給させた場合も助成対象
- 就業規則または労働協約に定めるところにより、増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している者。最賃法第14条および第19条に定める最低賃金の効力が生じた日以降に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない。
- 賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていない者
- 賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該事業所において雇用保険被保険者であること
- 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
- 支給申請日において離職していない者
対象となる事業主
- 有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主
- 賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用させた事業主(新たに賃金規定等を整備する場合を含む。)
- 増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等への賃金支払状況が確認できる事業主)
- 増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当を減額していない事業主
- 【加算措置】職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、有期雇用労働者等および正規雇用労働者を対象に、職務評価を実施した事業主
- 【加算措置】昇給制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、雇用するすべての有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した事業主
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