令和7年度 雇用調整助成金

雇用調整助成金の詳細
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
受給額
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の助成率を乗じた額です。また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,635円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
なお、支給日数(※1)と教育訓練実施率(※2)により、助成率と教育訓練加算額がそれぞれ以下が適用されます。(能登特例を利用する事業主には適用しません)。
累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間までは、上記と同様です。
累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは次のとおりです。
※1 1つの判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者で除した数
※2 休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合
主な受給要件
①売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること(生産量要件)
②雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ、大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと(雇用量要件)
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