令和7年度 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
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このようなお悩み・課題はございませんか?
・従業員の教育を行いたい
・従業員の能力向上により生産性を高めたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(人材育成支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の詳細をご説明いたします。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の詳細
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練など計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。
人材育成支援コースとは
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練について、幅広く助成することにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。
助成率・助成額 ※( )内は中小企業事業主以外の助成率・助成額
注1:e-ラーニング、通信制による訓練は経費助成のみです。
注2:訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して 当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算
注3:正社員化した場合に助成。有期実習型訓練を実施したものの、結果として、対象労働者の正規雇用労働者等への転換が実施されなかった場合であっても、支給決定時までに以下の要件を満たしたときは、「人材育成訓練」の助成内容により助成対象となる場合があります。
・職業能力開発推進者を選任していること
・事業内職業能力開発計画を策定・周知していること
・定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保等について定めていること
※引用:厚生労働省「令和7年度版 人材育成支援コースのご案内(令和7年4月1日版)」:https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001469151.pdf
受講者1人1訓練あたりの経費助成限度額・1年度1事業所あたりの助成限度額
※引用:厚生労働省「令和7年度版 人材育成支援コースのご案内(令和7年4月1日版)」:https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001469151.pdf
その他助成額に関する補足事項
・賃金助成の支給限度額は1人1訓練あたり1,200時間です。専門実践教育訓練の場合は1,600時間です。
・受講回数の上限は、1労働者につき1年度で、3回までです。
支給要件
- 人材育成訓練
10 時間以上のOFF-JTによる訓練であること
- 認定実習併用職業訓練
新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練であること
- 有期実習型訓練
有期契約労働者等の正社員転換等を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練であること
対象者
事業主:雇用保険適用事業所の事業主
労働者:雇用保険被保険者
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
