令和8年度 両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)

男性社員の奥様の出産予定はありませんか?
・離職率を低下させたい
・福利厚生を見直したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)の詳細をご説明いたします。
両立支援等助成金 (出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)の詳細
両立支援等助成金とは
両立支援等助成金は、仕事と家庭の両立支援等に取り組む事業主を支援する助成金です。
出生時両立支援コースとは
出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、または男性の育児休業取得率が上昇した場合に助成される制度です。
優秀な人材の確保や定着を目指す企業にとって、男性の育休取得促進は非常に重要です。この助成金を活用することで、企業側の負担を軽減しながら働きやすい職場づくりを進めることができます。
第1種と第2種の違い
このコースは、企業の規模や目的に応じて大きく2つの申請区分に分かれています。
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区分 |
対象事業主 |
支給の条件( 概要) |
支給上限 |
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第1種 男性労働者の育児休業取得 |
中小企業事業主 |
環境整備等を行い、男性労働者が子の出生後 8週間以内に一定日数以上の育休を取得したとき |
1企業につき3人目まで |
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第2種 男性労働者の育児休業取得率の上昇等 |
特定事業主 (大企業など) |
男性の育休取得率が1事業年度で |
1企業につき1回限り |
※特定事業主とは、資本金や従業員数が一定規模を超える企業を指します。
※注意点: 第2種を受給した後に、 第1種の申請を行うことはできません。
支給額と加算制度
第1種( 男性労働者の育児休業取得) の支給額
- 1人目: 20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は30万円)
- 2人目・ 3人目: 各10万円
第2種( 男性労働者の育児休業取得率の上昇等) の支給額
60万円
加算制度
- プラチナくるみん認定事業主加算: 申請時にプラチナくるみん認定を受けていれば15万円加算(第2種のみ対象)。
- 育児休業等に関する情報公表加算: 自社の育休取得状況等の情報を「両立支援のひろば」で公表した場合、2万円加算(第1種または第2種のいずれか1回限り)。
第1種( 中小企業向け) の主な支給要件
第1種の助成金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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- 育児・ 介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を、必要な数実施していること。
- 育休取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、それに基づき業務体制の整備を行っていること。
- 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する育児休業(産後パパ育休を含む)を取得すること。
- 育児休業制度および育児のための所定労働時間の短縮措置を労働協約または就業規則等に定めていること。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届けていること(申請日までに策定・届出・公表・周知が完了しており、申請時点で有効期間内であること)。
- 対象の男性労働者を、育休の開始日から支給申請日まで雇用保険被保険者として継続して雇用していること。
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなかったり可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。