令和7年度 両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)

男性社員の奥様の出産予定はありませんか?
・離職率を低下させたい
・福利厚生を見直したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)の詳細をご説明いたします。
両立支援等助成金 (出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)の詳細
両立支援等助成金とは
両立支援等助成金は、仕事と家庭の両立支援等に取り組む事業主を支援する助成金です。
出生時両立支援コースとは
育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に支給される助成金です。
主な要件
第1種(男性労働者の育児休業取得)
- 育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施 ★1
- 育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施 ★2
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上(※)の育児休業を取得
※1人目:5日以上、2人目: 10日以上、3人目: 14日以上
第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)
- ★1および★2の実施
- 以下のいずれかを達成
A 申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、
前々事業年度と比較して30%以上UP&育休取得率50%以上
B 申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5人未満かつ
申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が連続70%以上
支給金額
※第2種は1事業主につき1回限りの支給です。
※第2種申請後の第1種申請および同一年度内に第1種・第2種両方の申請できません。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給できません。
※引用:厚生労働省:両立支援等助成金のご案内:https://www.mhlw.go.jp/content/001472912.pdf
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れなかったり可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
