令和8年度 両立支援等助成金 (育児休業等支援コース)
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このようなお悩み・課題はございませんか?
・離職率を低下させたい
・福利厚生を見直したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。具体的には、50類類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(育児休業等支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細をご説明いたします。
※本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細
両立支援等助成金とは
両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
育児休業等支援コースとは
企業が労働者ごとに「育休復帰支援プラン」を策定し、そのプランに基づいて育児休業の円滑な取得と、職場復帰の取組を行った場合に助成される制度です。
支給メニューと助成額
本コースは、育休に入るタイミングと、職場に復帰したタイミングの2段階で助成金が申請できます。
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支給メニュー |
概要 |
助成額 |
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[1] 育休取得時 |
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合 |
30万円 |
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[2] 職場復帰時 |
[1]の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合 |
30万円 |
1事業主につき、無期雇用労働者1回、 有期雇用労働者1回の計2回まで支給されます。(雇用形態ごとに1名ずつ申請可能です)
【情報公表加算】
「両立支援のひろば」等で自社の育児休業の取得状況を公表した場合、2万円が、[1]または[2]のいずれかに1回限り加算されます。
育休取得時の主な支給要件
「育休取得時(30万円)」を受給するための主な要件は以下の通りです。
- 全労働者への方針周知: 育休復帰支援プランにより、労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援する方針をあらかじめ周知していること。
- 面談とシート作成: 育児休業取得予定者と面談等を行い、面談シートに記録した上で「育休復帰支援プラン」を作成すること。
- 業務の引継ぎ: 育休復帰支援プランに基づき、業務の引継ぎを実施していること。
- 連続3か月以上の休業取得: 対象労働者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと。
※産後休業から連続して育休を取得する場合は、産後休業期間を含めて3か月以上で対象となります。
- 就業規則等の整備: 育児休業制度および育児短時間勤務制度などを、労働協約または就業規則に定めていること。
- 一般事業主行動計画の届出: 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること(策定・届出・周知・公表が完了していること)。
- 雇用保険の加入: 対象労働者を、育児休業開始日において雇用保険被保険者として雇用していること。
職場復帰時の主な支給要件
「職場復帰時(30万円)」を受給するための主な要件は以下の通りです。
- 取得時の助成受給: 「育休取得時」の助成対象となった労働者であること。
- 休業中の情報提供: 育休復帰支援プランに基づき、復帰までに職務や業務内容に関する情報・資料を提供したこと。
- 復帰前の再面談: 職場復帰前に面談等を行い、面談シートに記録すること。
- 原則原職等復帰: 職場復帰後、原則として休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること。
- 復帰後6か月の継続雇用: 職場復帰日から6か月以上継続雇用し、かつ支給申請日まで雇用保険被保険者であること。
- 就労割合50%以上: 復帰後6か月間の実際の就労日数が、所定労働日数の5割以上である必要があります。実務上、欠勤が多いと要件を満たさなくなるため注意が必要です。
まとめ
優秀な従業員の方が、育休を機に辞めてしまった、育休取得を遠慮している職員がいるという声をよく耳にします。
今回ご紹介した両立支援等助成金【育児休業等支援コース】では、そんな育児休業の取得を制度面でサポートするような内容となっています。
もし社内で、これから育児休業の取得を考えている方がいる場合にはぜひご活用いただきたい助成金です。
申請に関して不安がございましたら、当事務所でも申請のサポートを行っていますのでお気軽にご相談ください。